ニュースリリース
「業務規程【電子債権決済サービス用】」および「業務規程【ローン電子記録サービス用】」の一部改定予定について
当社は、2010年10月4日の開業以来、売掛債権等の決済を主な対象とした「電子債権決済サービス」およびシンジケートローンを中心とする貸付債権を対象とした「ローン電子記録サービス」を提供して参りましたが、お陰さまで、2017年2月28日現在では約97,000社の利用契約者数と幅広いご利用をいただいております。
今般、電子記録債権法の一部改正を含む「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号 平成28年6月3日公布)(以下、「改正法」という。)において、異なる電子債権記録機関間の電子記録債権の移動を可能とするための「記録機関変更記録」の手続等が規定されました。当社は「電子債権決済サービス」において、当社の記録原簿に記録された電子記録債権を移動するサービスを提供する予定としておりますが、記録機関変更記録の実施にあたっては、相応の準備期間が必要であることから、同法の施行日時点(公布日より1年以内に施行予定)では記録機関変更記録を取り扱わないことと致します。また、「ローン電子記録サービス」においては、当面記録機関変更記録を取り扱わない予定としております。このため、主務官庁の認可を前提として改正法施行日に業務規程について所要の改定を行う予定としております。また、併せて業務規程を変更する場合の利用者への周知方法および変更後の業務規程の効力を明確化致します。
なお、業務規程の改定日および改定内容の確定につきましては、主務官庁から認可を受け次第、速やかに当社のウェブサイトでお知らせいたします。
詳細につきましては、以下の添付ファイルをご参照ください。